毎月24日は特別な日!!!
そう!給料日です!
それでは公開です!

◆ 基本給が上がった!でも手取りは…?
令和7年4月に昇給があり、基本給が 月254,000円 にアップしました。
でも、実際の給与明細を見てみると、【基本給:254,000円】の横に「精算 7,200円」という謎の金額がついていました。

◆ この「精算」ってなに?
結論から言うと…
昇給が4月から適用されていたけど、反映が遅れていたため、4〜6月の差額分を7月にまとめて支払ったというのが「精算」です。
つまり、昇給分の給料を先送りにされていた状態で、7月になってようやく調整されたというわけですね。
◆ 精算額から昇給額を逆算してみた
精算金額は 7,200円
これは4月・5月・6月の3か月分の昇給差額です。
ということは、月あたりの昇給額は…
7,200円 ÷ 3か月 = 2,400円/月
備考欄には「4号俸アップ」と書いてあります。

つまり…
2,400円 ÷ 4号俸 = 600円/1号俸
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◆ 1号俸=600円の計算!
これで、僕の職場では「1号俸=600円の昇給」であることがわかりました。
今までは「何号俸上がった」と言われても実感がなかったのですが、こうして金額ベースで見るとすごくわかりやすいです。
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◆ 地味だけどありがたい昇給
2,400円の昇給は小さいように感じるかもしれませんが、毎月もらえるお金が上がる=年収もアップです。
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そして、安定の査定昇給は0円...
頑張ってんだけどなー( ;∀;)
で、今日の本題はここから!
【昇給の落とし穴】標準報酬月額が260,000円→300,000円になった結果、手取りはどう変わった?

◆ 令和6年9月分のデータ(これまで)
• 短期共済標準報酬月額:260,000円(20等級)
• 厚生年金等標準報酬月額:260,000円(17等級)
標準報酬月額260,000円というのは、社会保険料や年金保険料の計算の基礎となる金額です。この金額を元に、健康保険・介護保険・厚生年金などが計算され、給料から天引きされます。
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◆ 令和7年7月分からの新しいデータ
• 短期共済標準報酬月額:300,000円(22等級)
• 厚生年金等標準報酬月額:300,000円(19等級)
20等級 → 22等級、17等級 → 19等級と、2等級アップ!
これ自体は一見嬉しい話のようですが、問題はここからです。
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◆ 実は…手取りは減る⁉
標準報酬月額が260,000円 → 300,000円になると、毎月の保険料負担が増えます。
ざっくりとした保険料の変化は以下の通りです(※自治体や制度により若干の差あり):
項目 | 260,000円 | 300,000円 | 増加額(概算) |
健康保険料 | 約13,000円 | 約15,000円 | +2,000円 |
介護保険料 | 約2,500円 | 約2,800円 | +300円 |
厚生年金保険料 | 約24,000円 | 約27,600円 | +3,600円 |
合計 | 約39,500円 | 約45,400円 | +約5,900円 |
つまり、昇給で手取りが6,000円前後減る可能性もあるということなんです。
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◆ じゃあ上がった意味あるの?
あります!
今は手取りが減って少しモヤっとしますが、将来の年金額や傷病手当金、出産手当金などの給付額はアップします。
特に年金は一生の収入に関わってくるので、地味ですが重要なステップ。
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◆ 結論:給料が上がるときは「社会保険料」も一緒に上がる
「昇給したのに手取りが減った」と感じるのは、まさにこの標準報酬月額のトリック。
自分のように公務系や共済組合に加入している方は、等級や報酬月額の通知が来たら、保険料負担をチェックしてみるのが大切です!
税金恐るべしo(`ω´ )o
今日もバフェットさんの名言を紹介して終わります。
『他人が恐れているときに強欲になれ』
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